千代田区議会 2006-06-16 平成18年保健福祉文教委員会 本文 開催日: 2006-06-16
右側の旧の部分では、アンダーラインを引いてありますように「健康保険法の規定による療養に要する費用の算定方法」となっておりますところが、「診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)」と改まり、その第2項におきまして、「健康保険算定方法」とアンダーラインされている部分が「診療報酬の算定方法」に改まりました。 以上2点の改正でございます。
右側の旧の部分では、アンダーラインを引いてありますように「健康保険法の規定による療養に要する費用の算定方法」となっておりますところが、「診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)」と改まり、その第2項におきまして、「健康保険算定方法」とアンダーラインされている部分が「診療報酬の算定方法」に改まりました。 以上2点の改正でございます。
以下「健康保険算定方法」という。)」を「診療報酬の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第九十二号)」に改め、同条第二項中「健康保険算定方法」を「診療報酬の算定方法」に改める。 付 則 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
以下「健康保険算定方法」という。)」を「診 療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)」に改め、同条第2項中 「健康保険算定方法」を「診療報酬の算定方法」に改める。
それから、同条第2項でございますけれども、健康保険算定方法に定められていないとき、または生活保護法、健康保険法、その他の法令によりという文言ございましたけれども、それにつきましては、厚生労働大臣が定める算定方法に定めのないもの、または生活保護法、もしくは健康保険法、その他の法令等によりというふうに改まったものでございます。
以下「健康保険算定方法」という。)により算定した額の8割の額というところが、新しいところでは、第2条第1項第1号の使用料のところで診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)により算定した額の8割の額となります。 もう一つ、第2条第2項、これまでが健康保険算定方法となっていたものが、新しく診療報酬の算定方法に変わります。
これが診療報酬の算定方法と改めまして、「健康保険算定方法」を「診療報酬の算定方法」ということに改められましたので、両議案とも同じような改正をするものでございます。 ○鈴木 委員長 何か質疑はございますでしょうか。 ◆大竹 委員 先ほど区長の方から、控除の項について専決処分をするという点ですが、ご説明でも、議会の議決、区民の不利になるので議決を本来であったらしたいのだと。
以下「健康保険算定方法」を「診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号。以下「診療報酬算定方法」に改め、同条第2項中「健康保険算定方法」を「診療報酬算定方法」に改める。 付 則 1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
本案は健康保険算定方法の変更に伴い、規定を整備する必要がありますので、提出いたしたものであります。 ○新井ひでお 議長 本案について発言の通告がありませんので、所管の厚生委員会に付託いたします。 ○新井ひでお 議長 次に、日程第70を議題といたします。
2)でございますが、第二条第一項第二号に規定いたします健康保険算定方法を同告示第九十二号に基づきまして診療報酬の算定方法といたしました。 改正条例の案につきましては、裏面に新旧対照表を記載してございますので、参考にごらんいただければと思います。 施行予定ですが、本年四月一日を予定しております。 説明は以上でございます。 ○板井斎 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、どうぞ。
改正の理由、内容でございますが、使用料の算定根拠につきまして、これまでの健康保険算定方法から診療報酬の算定方法に変更するものでございまして、保健所の使用料が一部減額されるものでございます。施行日は平成十八年四月一日を予定してございます。
「診療報酬の算定方法」が告示されたことに伴いまして、保健所使用料条例の一部を改正するということで、保健所使用料の額及び板橋区立健康福祉センター使用料の額につきましては、「健康保険算定方法」(平成6年厚生省告示第54号(健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法))により算定された額の8割の額というふうに定められております。
以下「健康保険算定方法」という。)により算定し た額の8割の額と規定している。 本年4月1日付で、この「健康保険算定方法」が改正されたため条例の 規則に基づき具体的な使用料額を定めている条例施行規則を改正する。 2.改正内容 別表のとおり 3.改正周知 改正の内容がすべて値下げであることから窓口の掲示により対応する。
その規定の内容といたしまして、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法、健康保険算定方法と呼びならわしてございます。これによって算定した方法の8割と規定してございます。この規定を受けまして、保健所使用条例施行規則の第2条で、別表のとおりその金額を定めてございます。 この健康保険算定方法が本年4月1日付で改定をされました。
この条例の第2条の第2項、これは健康保険算定方法に定めていないものから始まる第2条第2項、これはどういう意味合いがあるんでしょうか。医師法条例第2条第2項ですね。
以下「健康保険算定方法」という。) により算定した額の八割の額を納めなければならない。 第三条中「及び手数料」を削る。 第四条の見出しを「(徴収時期)」に改め、同条中「及び手数料」を削り、「診療を受け、又は診断書等の交付を受け た都度」を「診療を受けた都度」に改める。
以下「健康保険算定方法」という。)により算定した額の八割の額 二 手数料 (一)診断書 一通 千百円 (二)証明書 一通 三百円 2 健康保険算定方法に定められていないもの及び生活保護法、健康保険法その他の法令により前項の規定によることが不適当と認められるものについては、台東区規則(以下「規則」という。)で定める。
以下「健康保険算定方法」という。)により算定した額の八割の額の範囲内で規則で定める使用料を納めなければならない。 2 健康保険算定方法に定められていないものその他前項の規定によることが不適当と認められるものについては、規則で定める。 (使用料の減免) 第五条 区長は、特別の理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
以下『健康保険算定方法』という。)により算定した額の8割の額」。こうなっておりますが、ここの傍線を引いた部分につきまして、上段のように改正したものでございます。改正内容は、括弧の中を、「(平成6年厚生省告示第54号。以下『健康保険算定方法』という。)」というふうに改正するものでございます。
以下『健康保険算定方法』という。)により算定した額の8割の額」、こうなっているわけでございますが、この傍線を引いた部分が、先ほど申し上げましたように告示が全面改正になったため、この告示番号等が変更になりました。