22件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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千代田区議会 2006-06-16 平成18年保健福祉文教委員会 本文 開催日: 2006-06-16

右側の旧の部分では、アンダーラインを引いてありますように「健康保険法規定による療養に要する費用算定方法」となっておりますところが、「診療報酬算定方法平成18年厚生労働省告示第92号)」と改まり、その第2項におきまして、「健康保険算定方法とアンダーラインされている部分が「診療報酬算定方法」に改まりました。  以上2点の改正でございます。

豊島区議会 2006-05-26 平成18年区民厚生委員会( 5月26日)

それから、同条第2項でございますけれども、健康保険算定方法に定められていないとき、または生活保護法健康保険法、その他の法令によりという文言ございましたけれども、それにつきましては、厚生労働大臣が定める算定方法に定めのないもの、または生活保護法、もしくは健康保険法、その他の法令等によりというふうに改まったものでございます。  

大田区議会 2006-03-28 平成18年 3月  健康福祉委員会−03月28日-01号

以下「健康保険算定方法という。)により算定した額の8割の額というところが、新しいところでは、第2条第1項第1号の使用料のところで診療報酬算定方法平成18年厚生労働省告示第92号)により算定した額の8割の額となります。  もう一つ、第2条第2項、これまでが健康保険算定方法となっていたものが、新しく診療報酬算定方法に変わります。  

大田区議会 2006-03-28 平成18年 3月  議会運営委員会−03月28日-01号

これが診療報酬算定方法と改めまして、「健康保険算定方法を「診療報酬算定方法」ということに改められましたので、両議案とも同じような改正をするものでございます。 ○鈴木 委員長 何か質疑はございますでしょうか。 ◆大竹 委員 先ほど区長の方から、控除の項について専決処分をするという点ですが、ご説明でも、議会の議決、区民の不利になるので議決を本来であったらしたいのだと。

世田谷区議会 2006-03-23 平成18年  3月 福祉保健常任委員会-03月23日-01号

2)でございますが、第二条第一項第二号に規定いたします健康保険算定方法を同告示第九十二号に基づきまして診療報酬算定方法といたしました。  改正条例の案につきましては、裏面に新旧対照表を記載してございますので、参考にごらんいただければと思います。  施行予定ですが、本年四月一日を予定しております。  説明は以上でございます。 ○板井斎 委員長 ただいまの説明に対しご質疑がありましたら、どうぞ。

板橋区議会 2006-03-16 平成18年3月16日健康衛生委員会−03月16日-01号

診療報酬算定方法」が告示されたことに伴いまして、保健所使用料条例の一部を改正するということで、保健所使用料の額及び板橋区立健康福祉センター使用料の額につきましては、「健康保険算定方法」(平成6年厚生省告示第54号(健康保険法規定による療養に要する費用の額の算定方法))により算定された額の8割の額というふうに定められております。  

千代田区議会 2004-04-05 平成16年保健福祉文教委員会 資料 開催日: 2004-04-05

以下「健康保険算定方法という。)により算定し   た額の8割の額と規定している。    本年4月1日付で、この「健康保険算定方法改正されたため条例の   規則に基づき具体的な使用料額を定めている条例施行規則改正する。 2.改正内容   別表のとおり 3.改正周知   改正内容がすべて値下げであることから窓口の掲示により対応する。

千代田区議会 2004-04-05 平成16年保健福祉文教委員会 本文 開催日: 2004-04-05

その規定内容といたしまして、健康保険法規定による療養に要する費用の額の算定方法健康保険算定方法と呼びならわしてございます。これによって算定した方法の8割と規定してございます。この規定を受けまして、保健所使用条例施行規則の第2条で、別表のとおりその金額を定めてございます。  この健康保険算定方法が本年4月1日付で改定をされました。

千代田区議会 2000-03-02 平成12年第1回定例会(第2日) 資料 開催日: 2000-03-02

以下「健康保険算定方法という。)   により算定した額の八割の額を納めなければならない。   第三条中「及び手数料」を削る。   第四条の見出しを「(徴収時期)」に改め、同条中「及び手数料」を削り、「診療を受け、又は診断書等の交付を受け  た都度」を「診療を受けた都度」に改める。

台東区議会 1997-03-25 平成 9年第1回定例会-03月25日-付録

以下「健康保険算定方法という。)により算定した額の八割の額  二 手数料  (一)診断書 一通 千百円  (二)証明書 一通 三百円 2 健康保険算定方法に定められていないもの及び生活保護法健康保険法その他の法令により前項規定によることが不適当と認められるものについては、台東区規則(以下「規則」という。)で定める。   

台東区議会 1996-12-03 平成 8年第4回定例会−12月03日-付録

以下「健康保険算定方法という。)により算定した額の八割の額の範囲内で規則で定める使用料を納めなければならない。 2 健康保険算定方法に定められていないものその他前項規定によることが不適当と認められるものについては、規則で定める。  (使用料の減免) 第五条 区長は、特別の理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。  

港区議会 1994-06-20 平成6年6月20日区民厚生常任委員会−06月20日

以下『健康保険算定方法という。)により算定した額の8割の額」。こうなっておりますが、ここの傍線を引いた部分につきまして、上段のように改正したものでございます。改正内容は、括弧の中を、「(平成6年厚生省告示第54号。以下『健康保険算定方法という。)」というふうに改正するものでございます。

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